最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)600 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
所論の抗弁が重大な過失により時機におくれて提出されたものであり且このため
訴訟の完結が遅延すべきものと認められる理由については、原判決が委曲をつくし
て判示しているところであり、原審の右判断は正当である。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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